
改正資金決済法と改正金融商品取引法が、2020年5月1日から施行されました。
改正資金決済法と改正金融商品取引法 の施行によって仮想通貨を保有、売買する利用者はどのような影響を受けるのでしょうか。
金融庁の発表によれば、主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1)暗号資産交換業に係る制度整備
暗号資産交換業の登録の申請、取り扱う暗号資産の名称又は業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
暗号資産交換業者の広告の表示方法、禁止行為、利用者に対する情報の提供その他利用者保護を図るための措置、利用者の金銭・暗号資産の管理方法等、暗号資産交換業者の業務に関する規定を整備する。
取引時確認が必要となる取引の敷居値の引下げを行う。
(2)暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備
暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録の申請、業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
金融商品取引業者等の業務管理体制の整備、広告の表示方法、顧客に対する情報の提供、禁止行為、顧客の電子記録移転権利等の管理方法等、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う金融商品取引業者等の業務に関する規定を整備する。
電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備する。
(3)その他
「暗号資産」に関する用語の整理等のほか、投資信託の投資対象、金融機関の業務範囲等について、所要の規定の整備を行う。
金融商品取引業者の自己資本規制における暗号資産の取扱い等に関する規定を整備する。
暗号資産や電子記録移転権利等に関する監督上の着眼点や法令等の適用に当たり留意すべき事項等について明確化を図る。
参照: https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200403/20200403.html
最初に結論をいってしまえば、これまでの仮想通貨を取り扱ってきた利用者側にすぐに大きな変化が現れるものはありません。
特段急いで対応するべきことはないのでご安心ください。
今回の法改正は基本的には利用者側ではなく、業者側に向けたものになります。利用者側はこれまでより投資家保護が進んでいき、安全な取引がしやすくなっていくものとして捉えたほうがいいでしょう。
とはいえこれまでと細かい点で異なる部分が出てきているのも確かです。
いくつか利用者目線からみて重要なポイントをピックアップしていきますのでこれを機会にぜひチェックしてみてください。
「改正資金決済法」と「改正金融商品取引法」とでそれぞれ分けてまとめていきますね。
改正資金決済法
まずは改正資金決済法についてです。これは投資家・利用者保護やルールの明確化のための制度をさらに整備することを意図して改正されました。
「仮想通貨」から「暗号資産」へ
「仮想通貨」から「暗号資産」に名称が変更されました。国際的な名称である「Crypto Asset」に対応したものになります。(Crypto=暗号)
今後、全ての仮想通貨交換業者は、『暗号資産交換業者』となります。
暗号資産交換業における規制の強化
投資家から預かった金銭の信託義務など、預かり資産の保全義務の強化がされます。改正前では、暗号資産交換業者は自社の金銭と利用者の金銭を分別して管理することが義務付けられていました。
しかし今回の改正により、信託銀行や信託会社に金銭を信託する必要があります。利用者側としては、もし暗号資産交換業者が倒産しても独立して信託管理されるようになるので大きなメリットといえるでしょう。
顧客資産の「安全な管理」を徹底
記事を読んでいる方もご存じのように、過去数年間にわたり、複数業者で大規模なハッキング行為が行われ、多大な損失が発生し、暗号資産業界全体の信用が失墜しました。
これを受けて、今回の改正では「原則として顧客の暗号資産を信頼性の高いコールドウォレットなどで保管すること」が義務付けられるようになりました。
今まではオンラインで管理されていたウォレットである「ホットウォレット」がハッキングでの標的になっていたので、オフラインで管理される「コールドウォレット」で管理するようになります。
利用者側としては自分が預けている暗号資産の安全性が増すので安心して取引が進められるようになりますね。
ホットウォレットとコールドウォレットの違いについては以下のリンク先の記事で詳しく説明していますので、もし興味があれば読んでみてください。
過剰広告の禁止行為について
暗号資産や暗号資産交換業者に関する広告表示の規定や、禁止される行為についての規定が盛り込まれました。
株やFXなどの金融商品と同じように、
暗号資産に関する広告については価格変動リスクについての言及をしっかり行うこと(価格変動によって金銭的なリスクを負う可能性を表示すること)、虚偽の表現や射幸心をあおり、利用者の誤解を招くような実態とかけ離れた広告などが厳しく規定されます。
アフィリエイト広告についても、個人アフィリエイターによる過剰な勧誘や宣伝も、同様に厳しく規定されるようになりました。
改正金融商品取引法
次に改正金融商品取引法についてです。
これはICO=Initial Coin OfferingやSTO=Security Token Offeringなど、暗号資産ETFなど、暗号資産を用いた新たな取引が行われている状況を受け、暗号資産デリバティブ取引全般に関する規制を整備することを意図して改正されました。
レバレッジ取引が最大2倍までに
国内の全ての暗号資産交換業者が提供しているレバレッジ取引におけるレバレッジが2021年4月30日までに最大2倍以下に変更されます。
既に2倍までにレバレッジ規制を始めている業者もありますが、業者からの連絡がなければ期日までは現状のレバレッジで取引を行うことができます。
レバレッジ倍率の変化には一長一短あります。
レバレッジを高めで取引していた利用者にとっては倍率2倍に低下するのは、得られるかもしれない利益が半分になるため(損失も半分になりますが)大きな痛手かもしれません。
しかしもともと暗号資産はボラティリティが株やFXの比ではないほど激しいものなので、長い目でみればこれまでより安定して継続的に取引を行うことができると考えてもいいのではないでしょうか。
「追加証拠金制度の導入」について
株やFXと同じく「追証」、いわゆる追加証拠金制度が導入される予定となっています。
しかしこれは2020年5月1日から即座に実施されるものではなく、今後導入する場合には、2か月前を目途に通知するとされています。
一定の不公正な取引行為について
これまで暗号資産市場では価格操縦行為(仕手行為、風説の流布など)が法的に禁止されていませんでしたが、今回の改正によってこれらの行為が禁止されました。
例えばある暗号資産についてのデマを流して価格操縦をしたり、株式市場の流動性の薄い銘柄でも時折見られるように(もちろん禁止行為です)に見せ玉で価格を釣り上げて実勢相場の乖離を図り、一般投資家をはめ込むといった仕手行為が禁じられるようになったということですね。
これにより、健全な暗号資産取引ができるようになったといえるでしょう。
改正資金決済法・改正金融商品取引法まとめ
改正資金決済法まとめ
- 「仮想通貨」から「暗号資産」に名称が変更。
- 投資家から預かった金銭の信託義務など、預かり資産の保全義務の強化。
- 顧客資産をコールドウォレット主体で管理へ。
- 顧客を誤認させるような広告の規制強化。
改正金融商品取引法まとめ
- レバレッジ取引倍率が最大2倍までに変更。
- 追加証拠金制度が導入される予定(期日は未定)。
- 不公正な取引行為の禁止。
おわりに
ビットコインをはじめとする暗号資産は、IT、ブロックチェーン技術の急速な発達に伴い、現物取引だけではなく、デリバティブ取引、STO、ICOなど続々と新たな関連サービスの普及が進んできました。
そのスピードはとても速く、2017年4月の法改正から数年で状況が大きく変わってしまったといえるでしょう。
このような背景のもと、投資家や利用者保護の観点から、今回の記事でご紹介した改正資金決済法や改正金融商品法が施工されることになりました。
今回の改正が行われることで、適切なルールが国内で整備されるようになります。暗号資産投資家が安心して、より活発に取引を行えるようになると大きな期待が持たれています。