
ICOとは、新規の仮想通貨を発行することにより資金調達をすることを指します。資金が必要な個人や企業、またはプロジェクトなどが、独自の仮想通貨を投資家に販売することで、資金を集めることができます。
株式市場におけるIPO(新規株式公開)による資金調達方法に類似しており、新規仮想通貨公開という意味でも理解することができます。
目次
ICOとIPOとは?
ICOがIPOと大きく異なる点は、そのハードルの低さです。
証券会社等の監査機関を通さずに、
- プロジェクトの内容や会社の概要
- スケジュールなどが記載されたウェブサイトと白書
- 独自のトークンを発行する
これだけで、世界中から資金を集めることができるのがICOの大きな特徴です。
一方で、発行側の信用付与が不十分であるという問題点も存在します。上記のような情報だけでは、企業やプロジェクトの実態、将来性を出資者が正確に見極めることは極めて難しく、投資としてはかなりハイレベルなものになると言えるでしょう。
また、最初から詐欺目的で発行されるもの(IPO詐欺)もあり、投資をする際には最大限の注意が必要です。
IEOって何?
このようなリスクの大きさからICOは少しずつ下火になってしまい、2019年に入りICOの代わりとして台頭したのがIEO(Initial Exchange Offering)です。
IEOは、仮想通貨取引所が精査した企業からトークンを買い取り、それらを投資家に先行で販売するという仕組みになっています。
ICOでは投資家がそれぞれ自ら企業をリサーチする必要がありましたが、IEOでは取引所がまとめてそれを行うことでその手間も省け、さらに取引所が精査したトークンが並ぶことでそれらの信頼性が担保されます。
また企業にとっては、不特定多数の投資家に売り込む必要がなく、取引所に絞ってマーケティングを行えるので双方にメリットがあると言えます。
ICO金融庁の説明
ICOについて~利用者及び事業者に対する注意喚起~ (金融庁HP参照)
1.ICOとは
○一般に、ICOとは、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金 調達を行う行為の総称です。トークンセールと呼ばれることもあります。
2.利用者の方へ(ICOのリスクについて)
ICOで発行されるトークンを購入することには、次のような高いリスクがあります。 価格下落の可能性 トークンは、価格が急落したり、突然無価値になってしまう可能性があります。
詐欺の可能性 一般に、ICOでは、ホワイトペーパー
(注)が作成されます。しかし、ホワイ トペーパーに掲げたプロジェクトが実施されなかったり、約束されていた商品や サービスが実際には提供されないリスクがあります。また、ICOに便乗した詐 欺の事例も報道されています。
(注)ICOにより調達した資金の使い道(実施するプロジェクトの内容等)やトークンの 販売方法などをまとめた文書をいいます。
○ トークンを購入するに当たっては、このようなリスクがあることや、プロジェクト の内容などをしっかり理解した上で、自己責任で取引を行う必要があります。
○ ICOに関する不審な勧誘等には十分注意し、内容に応じて、以下の相談窓口にご 相談ください。
《仮想通貨を含む金融サービスに関するご相談はこちら》
●金融サービス利用者相談室 0570-016811 平日 10:00-17:00
※IP 電話・PHS からは、03-5251-6811 におかけください。
《不審な電話などを受けたらこちら》
●消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!) ※原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。 相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。
《詐欺と思われるトラブルに関するご相談はこちら》
●警察相談専用電話 #9110 又は最寄りの警察署まで
※#9110は、原則、平日の 8:30-17:15(※各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・ 時間外は、24 時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は音声案内で対応)
ICOへの規制について 事業者の方へ
ICOの仕組みによっては、資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となります (注)。ICO事業に関係する事業者においては、自らのサービスが資金決済法や金 融商品取引法等の規制対象となる場合には、登録など、関係法令において求められる 義務を適切に履行する必要があります。
登録なしにこうした事業を行った場合には刑 事罰の対象となります。
(注)ICO において発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、その交換 等を業として行う事業者は内閣総理大臣(各財務局)への登録が必要になります。 また、ICO が投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、実質的に法 定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法の規制対象となると考え られます。
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/06.pdf
金融庁窓口
北海道財務局(北海道)
金融監督第3課 011-709-2311
東北財務局(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
金融監督第3課 022-263-1111
関東財務局(東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、 新潟県、山梨県、長野県)
金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム 03-3506-6000
東海財務局(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
金融監督第4課 052-951-1772
北陸財務局(富山県、石川県、福井県)
金融監督第2課 076-292-7860
近畿財務局(大阪府、京都府、滋賀県、和歌山県、奈良県、兵庫県)
金融監督第4課 06-6949-6520
中国財務局(岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県)
金融監督第3課 082-221-9221
四国財務局(香川県、徳島県、愛媛県、高知県)
金融監督第2課 087-811-7780
福岡財務支局(福岡県、佐賀県、長崎県)
金融監督第3課 092-411-7297
九州財務局(熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
金融監督第3課 096-353-6351
沖縄総合事務局(沖縄県)
金融監督課 098-866-0095